リファンドを確実に受けるための16のポイント
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和7年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
その場で消費税が値引きになるのではなく、出国後にリファンドされる方式に変わります。手順を誤ると、返金されない場合が出てきます。確実に返金を受けるために、返金を受けられなくなる条件を確認しておきましょう。
返金先の登録2
返金先の登録忘れ①
免税店で購入した商品について、消費税の返金を受けるためには、返金先の登録が必要です。
出国時の税関確認でグリーン判定となっても、返金先が登録されていなければ、返金を受け取ることができません。
ただし、グリーン判定を受けて出国した場合は、出国後でも返金先を登録することで、返金を受けられる場合があります。
免税制度では、購入日から90日以内の出国時に税関確認を受ける必要があります。一方、返金先の登録期限は、免税店や返金事業者によって異なります。
例えば、購入日から180日以内に返金先を登録できるサービスであれば、購入日から90日以内に税関確認を受けて出国し、その後180日以内に返金先を登録することで、返金を受けられる場合があります。
出国後に返金先の未登録に気づいた場合は、購入時のレシートなどを確認し、返金事業者へお問い合わせください。
※出国後の登録可否や登録期限は、利用した返金サービスによって異なります。返金を確実に受けるため、出国前に登録を済ませましょう。
返金先の登録忘れ②
日本には複数のTRO(Tax Refund Operator:承認送信事業者)があり、免税店によって利用しているTROが異なる場合があります。
そのため、A店で返金先を登録していても、B店・C店の返金先まで自動的に登録されるとは限りません。
返金先の登録方法や登録情報の共有範囲はTROによって異なります。免税店で買い物をした際は、店舗ごとに返金先の登録が完了しているか確認し、必要に応じて登録手続きを行いましょう。
また、返金先の登録方法がわからない場合や、登録が完了しているか確認したい場合は、利用したTROに直接問い合わせると、スムーズに解決できる場合があります。
TROの名称や問い合わせ先がわかる場合は、購入店舗ではなく、まずTROに確認してみましょう。
免税品の消費・所持3
免税購入したものを消費
日本国内で消費した商品は免税対象外です。
食品・飲料・化粧品などの「消耗品」を日本国内で消費(使用)された場合、出国時に消費税の返金(リファンド)を受けることはできません。
免税手続きは「レシート1枚単位」で行われます。
同じレシートに含まれる商品のうち1点でも国内で消費して手元にない場合、そのレシートに載っている他のお土産品も含めて『全額返金不可』となってしまいます。
👉 滞在中に使うもの(お菓子・飲料等)と、持ち帰るお土産は、レジで会計を分けて購入されることをおすすめします。
衣類や家電などは日本国内で使っても免税対象になります
服、靴、バッグ、家電などは、滞在中に着用・使用していても、出国時にご自身で国外へ持ち出すのであれば返金を受けることができます。
※ただし、商品特定のため値札タグや型番のわかるものは捨てずに保管してください。
レシートに記載の免税購入したもの未所持
日本の免税制度では、出国時に税関で確認を受ける際、免税購入した商品を所持している必要があります。
税関の確認は、原則として1回の購入記録情報(通常は1回の会計・レシート)単位で行われます。
そのため、同じ購入記録情報に含まれる商品のうち、1点でも消費・紛失・譲渡などにより所持していない場合、ほかの商品をすべて持っていても、その購入記録情報に含まれる商品はすべて免税対象外となり、消費税の返金を受けられません。
例えば、お菓子と衣類を一緒に免税購入し、お菓子だけを日本国内で食べてしまった場合、衣類を持っていても、同じ購入記録情報に含まれていれば返金されません。
ただし、出国前に購入店舗へ相談し、所持していない商品を免税対象から除外するための会計処理や購入記録情報の訂正ができれば、残りの商品について免税を受けられる場合がありますが、訂正には店舗側の作業が必要であり、対応してもらえない場合もあります。
日本国内で消費・使用する予定の商品がある場合は、購入時に免税対象の商品と会計を分けることをおすすめします。
※会計を分ける場合、免税対象となる購入金額が税抜5,000円以上であることなど、免税の適用条件を満たす必要があります。
※消耗品を全部または一部消費した場合は、免税手続用端末で手続きせず、税関職員に申し出てください
。
税関確認後の譲渡・消費・紛失
日本の免税制度では、出国時に税関確認を受けた商品は、必ず国外へ持ち出す必要があります。
税関確認で「グリーン判定」となった後でも、商品を日本国内で消費・譲渡するなどして国外へ持ち出さなかった場合、免除された消費税相当額が徴収され、罰則の適用対象となります。
空港や港では税関職員による確認も行われています。グリーン判定は、その後に商品を自由に消費・譲渡してよいという意味ではありません。
税関確認後は、商品の紛失や誤って消費してしまうトラブルを防ぐため、速やかに航空会社へ手荷物を預けるか、機内持ち込み手荷物として適切に管理し、そのまま国外へ持ち出しましょう。
グリーン判定後も、免税品を国外へ持ち出すまでは十分に注意してください。
出国時の手続き4
税関確認前に手荷物を預けてしまう
日本の免税制度では、出国時の税関確認を受ける際、免税購入した商品をすべて所持している必要があります。
これは、キオスク端末やVisit Japan Webを利用して税関確認を行う場合も同様です。
税関確認で「レッド判定」となった場合は、税関職員に購入した商品を提示する必要があります。
そのため、税関確認前に免税品の入ったスーツケースなどを航空会社に預けてしまうと、商品を提示できず、返金を受けられなくなる場合があります。
一度預けた手荷物を、免税手続きのために引き戻すことはできません。
免税購入した商品は、必ずすべて手元に用意し、航空会社に手荷物を預ける前に税関確認を完了させましょう。
出国する空港・港で手続きを受けない
日本の免税制度では、日本を出国する際に、免税購入した商品をすべて所持した状態で税関確認を受ける必要があります。
国内線から国際線へ乗り継いで出国する場合、税関確認を受けるのは日本を出国する最後の空港です。
国内線の出発空港で、荷物を海外の目的地まで直接預ける「スルーバゲージ」を利用すると、国際線に乗り継ぐ空港で免税品を提示できず、返金を受けられなくなる場合があります。
免税品を預ける必要がある場合は、国際線に乗り継ぐ空港で一度荷物を受け取り、免税品をすべて所持した状態で税関確認を完了させてから、国際線の手荷物として再度預けましょう。
また、クルーズ船で日本から海外へ出国する場合も、日本国内で最後に出国手続きを行う港で税関確認を受ける必要があります。
国内線の乗り継ぎやクルーズ船を利用する場合は、税関確認を受ける場所と手荷物の取り扱いを事前に確認しておきましょう。
港・空港への到着遅れ
日本の免税制度では、出国時に空港や港で税関確認を受ける必要があります。
空港や港への到着が遅れ、税関確認を完了できないまま出国した場合、消費税の返金(リファンド)を受けることはできません。 税関確認は、免税手続用端末(キオスク端末など)で行います。「グリーン判定」の場合は手続きが完了しますが、「レッド判定」となった場合は、税関職員による購入商品の確認が必要です。 そのため、端末での手続きがすぐに終わるとは限りません。税関検査に時間がかかる場合や、混雑している場合もあります。 また、税関確認は、航空会社に手荷物を預ける前に完了する必要があります。 一度預けた手荷物を、免税手続きのために引き戻すことはできません。 免税手続きを確実に完了できるよう、時間に十分な余裕を持って空港や港に到着しましょう。
購入日から90日を過ぎての出国
日本の免税制度では、購入日から90日以内に税関確認を受けて出国することが、消費税の返金(リファンド)を受けるための必須条件です。
購入日から90日を過ぎて出国した場合は、免税の対象外となり、返金を受けることができません。
この90日ルールは、在留資格や滞在条件にかかわらず、すべての免税購入対象者に適用されます。「外交」「公用」などの在留資格を持つ方や、日本に一時帰国している方など、長期間日本に滞在できる方も例外ではありません。
なお、90日間は購入日の翌日から数えます。例えば、2026年11月1日に購入した場合、2027年1月30日が税関確認の期限です。
日本に長期間滞在する予定がある場合は、出国予定日から逆算して、90日以内に免税購入することをおすすめします。
購入時の注意4
個人で持ち出せない量を購入する
日本の免税制度では、購入者本人が出国時にすべての商品を所持し、国外へ持ち出せる数量であることが免税の条件です。
出国時の税関確認では、免税購入した商品をすべて提示できる状態にしておく必要があります。そのため、自分で持ち出せないほど大量の商品を購入し、税関確認時に所持していない場合は、消費税の返金(リファンド)を受けることができません。
大量の商品や大型商品を海外へ送りたい場合は、購入する店舗で海外への直接発送(直送制度)について相談しましょう。
店舗で運送契約を結び、その場で商品を運送事業者に引き渡して海外へ発送する場合は、通常のリファンド方式とは異なる「輸出免税制度」を利用できる場合があります。この場合、出国時に購入者が商品を税関に提示する必要はありません。
ただし、免税購入した商品を、購入後に自分で郵便局などから海外へ発送する「別送」では、リファンドを受けることはできません。
大量の商品を購入する場合は、購入前に持ち出せる数量かどうかを確認し、必要に応じて店舗に海外発送の対応が可能か相談しましょう
店舗側のデータ送信遅延・不備
日本の免税制度では、購入した商品の情報(購入記録情報)が国税庁のシステムに登録され、その情報をもとに出国時の税関確認が行われます。
店舗側の通信障害やシステムの不具合などにより、税関確認時までに購入記録情報が届いていない場合、その商品の税関確認を受けることができません。
出国後に店舗から購入記録情報が送信されても、さかのぼって税関確認を受けることはできないため、免税の対象外となります。
購入履歴が確認できない場合は、出国前に購入店舗や返金事業者(TRO)へお問い合わせください。
高額商品の情報が不足
本の免税制度では、税抜単価100万円以上の商品について、ブランド名や型番、商品の特徴、シリアル番号など、商品を特定するための詳細情報を登録する必要があります。
シリアル番号が付されている商品について、その情報が登録されていない場合や、登録内容に誤りがある場合は、税関で購入商品との照合ができず、返金を受けられない場合があります。
高額な腕時計やジュエリーなどを購入する際は、店舗で必要な商品情報が正しく登録されているか確認しましょう。
また、税関で鑑定書や保証書の提示を求められる場合もあるため、商品と一緒に持参することをおすすめします。
購入した商品を自分で海外へ郵送
日本の免税制度では、免税購入した商品は、出国時に購入者本人が所持して国外へ持ち出す必要があります。
購入後に郵便局や配送会社からEMSなどで海外へ発送した場合、出国時に商品を所持していないため、税関確認を受けることができず、返金されません。
旅行者自身が免税購入した商品を海外へ発送する「別送」の免税取扱いは、2025年3月31日をもって廃止されています。
海外へ商品を発送したい場合は、購入する店舗で直接海外へ発送する「直送制度」などを利用できる場合があります。
海外発送を希望する場合は、購入前に店舗へ相談しましょう。
その他の注意3
パスポートを再発行したことを申し出ず、返金されません
日本滞在中にパスポートを紛失し、新しいパスポートを再発行した場合は、出国時の免税手続きに注意が必要です。
免税購入時のパスポート番号と、出国時のパスポート番号が異なる場合、新しいパスポートを端末に提示するだけでは、古いパスポートで購入した商品の税関確認を受けられません。
新しいパスポートで端末の手続きを行うとともに、税関職員の窓口で、古いパスポートでも免税購入していたことを申し出る必要があります。
申し出を忘れて出国すると、古いパスポートで購入した商品について返金を受けられなくなる場合があります。
パスポートを再発行した場合は、必ず出国前に税関職員へ相談しましょう。
商品を特定できず、返金されません
日本の免税制度では、税関確認時に購入した商品と購入記録情報を照合できる必要があります。
特に税抜単価100万円以上の高額商品では、商品を特定するために鑑定書や保証書などの提示を求められる場合があります。
購入時に付属していた箱やタグ、保証書などを捨てたり紛失したりした結果、税関で購入した商品との同一性が確認できない場合は、返金を受けられない可能性があります。
なお、箱やタグを捨てただけで、必ず免税の対象外になるわけではありません。
税関でスムーズに確認を受けられるよう、特に高額商品については、鑑定書や保証書などの商品を特定できる資料を大切に保管し、出国時に持参しましょう。
返金先の登録期限を超過
日本の免税制度では、出国時に税関確認を完了していても、返金先が登録されていなければ、消費税の返金を受け取ることができません。
返金先の登録期限は、免税店や返金事業者(TRO)によって異なります。
税関確認で「グリーン判定」となって出国した場合でも、返金先の登録を忘れて期限が過ぎると、返金を受けられなくなる場合があります。
また、出国後でも登録期限内であれば、返金先の登録によって返金を受けられる場合があります。
返金先の登録が完了しているか不安な場合や、登録期限がわからない場合は、利用した返金事業者(TRO)にお問い合わせください。
返金を確実に受け取るため、出国前に返金先の登録を済ませましょう。
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

