購入記録情報に入力した金額や個数に誤りがあり、実際の販売と異なる場合はどうなりますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

購入記録情報の必須項目などに誤りがある場合は、法令上必要な記録項目が正しく提供されていないことになり、免税システムが受信しても、免税の適用は受けられません。誤って送信した購入記録情報は、取り消すためのデータを送信したうえで、正しい購入記録情報を送信する必要があります。金額や個数の誤りの扱いについては、所轄の税務署にご確認ください。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問91、問98
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。