免税購入対象者への説明は、書面の交付や掲示でもよいですか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
口頭のほか、説明事項を外国語で記載した書類を交付する方法や、店内に説明事項を外国語で記載した書類(または説明事項を掲載したウェブサイトの二次元コード)を掲示する方法でも説明できます。ただし、書類の交付や掲示だけでなく、口頭で「書類をご一読ください」と伝えるなど、確認を促す必要があります。外国語は、英語、中国語、韓国語など、来店する免税購入対象者の状況を踏まえて準備してください。国税庁ホームページに、説明事項を記載した多言語のリーフレットが掲載されています。観光庁でも、指差しガイドシートを公開する予定です。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問18
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

