免税の対象者は誰ですか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

免税の対象は、日本に居住していない人(非居住者)のうち、次の人です。

【外国籍の方】①在留資格「短期滞在」「外交」「公用」の方。②寄港地・通過・船舶観光・乗員・緊急・遭難による上陸許可を受けた方。③米軍構成員等(日米地位協定により入国する方・SOFAスタンプのある方)。

【日本国籍の方】海外に引き続き2年以上住所または居所があり、旅券と次の証明書類のいずれか1点で確認できる方(2年以上かどうかは、国外転出日〔国外定住日〕から最終入国日までで判定します)。①マイナンバーカード(国外に転出した旨の記載があるもの。スマホのマイナンバーカードを含む)。②在留証明(最終入国日の6か月前の日以後に作成されたもの)。③戸籍の附票の写し(同)。日本に居住している外国人(中長期在留者・留学・就労など)や、入国後6か月以上経過した人は、免税の対象外です(在留資格「外交」「公用」の方と米軍構成員等を除く)。確認する書類の一覧は、トップページの「免税対象」の表をご覧ください。

**表示方針(ユーザー指示・解釈要確認)**: 一覧(/ja/faq)には回答を載せず、「詳細は https://taxfree.jp/ja/#eligibleperson(免税になる対象者について)をご確認ください」と案内する。個別ページには上記の回答を載せる。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問3、問5(リファンド方式の概要編を含む)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。