購入記録情報はいつ国税庁へ送信する必要がありますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

購入記録情報は、免税販売手続の際に「遅滞なく」国税庁の免税販売管理システムへ提供する必要があります。

税関確認は店舗から送信された購入記録情報を基に行われるため、送信の遅れや情報の誤りは免税手続に影響する可能性があります。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問15、消費税法基本通達 8-3-1
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。