お客様に説明が必要なことはありますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
免税販売手続の際に、免税購入対象者へ次の事項を説明する必要があります。①税関の確認は、購入日から90日以内の出国時に、旅券を提示して受けること。②税関の確認を受けなかった場合は、消費税相当額の返金を受けられないこと。③税関の求めに応じて、免税対象物品を提示できるようにすること。④税関の確認を受けた免税対象物品は遅滞なく輸出しなければならず、輸出しなかった場合は、免除された消費税相当額が徴収され、罰則の適用対象になること。⑤税関の確認は、手荷物の機内預けの前に、出発ロビーなどの免税手続用の端末で受ける必要があること。
【実務上のおすすめ(事業者の運用例です。国税庁の説明事項ではありません)】次の点も、あわせて伝えておくとよいでしょう。⑥返金額は、消費税相当額から手数料を差し引いた額になること。⑦1品100万円以上の商品を購入する場合は、シリアルナンバーなどを記録するため、開封が必要になること。また、返金額にいつの時点の為替レートが適用されるかを聞かれることもあるため、事前に回答を整理しておくと安心です。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問18(リファンド方式の概要編を含む)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

