Webで返金先を登録済みなら、免税カウンターへ行かなくてもよいですか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

いいえ。

「返金先の登録」と「免税販売手続」は別の手続です。

免税カウンターで手続を行う商業施設では、返金先情報をすでに登録していても、買い物の都度、必要な免税販売手続を行う必要があります。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問25、国税庁説明資料「1.概要」
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。