お客様が店舗で購入した一般物品を、その場で着用したり、値札・パッケージを破棄したいと希望された場合、どうなりますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

消耗品以外の免税対象物品は、出国するまでの間に国内で使用していても、最終的に国外へ持ち出される物品であれば、税関の確認を受けることができます。ただし、箱や袋などの梱包材と中身を分けたり、物品を特定できる事項(型番号など)が表示された梱包材を捨てたりすると、その物品が購入した免税対象物品かを税関で特定できず、確認を受けられない可能性があります。そのため、出国するまでは、購入時の状態のままにしておくよう案内してください。食品や化粧品などの消耗品を国内で消費した場合は、返金の対象になりません。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問39
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。