100万円以上の時計やブランド品も免税販売できますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
対象外物品に該当しなければ、高額商品についても免税販売の対象となり得ます。
ただし、単価100万円以上(税抜)の商品については、商品名、ブランド、型番、特徴、シリアル番号など、商品を特定するための詳細情報を購入記録情報に設定する必要があります。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問13
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

