海外に居住している日本人の確認は、どのように行えばよいですか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
次の2点を確認します。①旅券に押印された入国の証印(帰国年月日)で、最終入国日から6か月未満であること。②マイナンバーカード(国外転出の記載があるもの)、在留証明(最終入国日の6か月前の日以後に作成されたもの)、戸籍の附票の写し(同)のいずれか1点で、国外に引き続き2年以上住所または居所があること(国外転出日〔国外定住日〕から最終入国日までで判定)。証明書類の作成日で2年以上かどうかを判定しないよう注意してください。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問5
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

