シンボルマークを使ってPOPを作りたいのですが、文面やシンボルマークの使用に規制はありますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
シンボルマークの使用は、観光庁の「シンボルマーク使用要領」に従ってください。POPの文面は、令和8年11月1日からのリファンド方式(店頭では税込価格で購入し、購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受けた後に返金される)に合った、正しい手続が伝わる表現にしてください。
出典:観光庁「免税店シンボルマーク使用要領」、国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問18
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

