免税品のうち1つだけ日本で使った場合、残りの商品は免税になりますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

税関確認は購入記録情報単位で行われます。

同じ購入記録に含まれる商品のうち1点でも出国時に所持していない場合、その購入記録に含まれるすべての商品について税関確認を受けられず、免税が適用されない場合があります。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問20、観光庁「旅行者向けよくある質問」
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。