アメリカ軍人や外交官への免税販売は、外国人旅行者と違いますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
米軍構成員等(日米地位協定により入国する方)は、旅券にSOFAスタンプがあることを確認できた場合、一般の外国人旅行者と同様に、リファンド方式による免税販売手続の対象です。在留資格「外交」「公用」の方も、旅券を提示すれば、他の外国人旅行者と同様に免税手続の対象です。いずれの場合も、購入した免税対象物品は海外へ持ち出す必要があります。なお、外交官の方は、輸出物品販売場の許可とは別の制度として、外務省発行の「免税カード」と身分証明票(IDカード)を提示して、国税庁長官の指定を受けた「免税指定店舗」で購入することもあります。この場合は、免除される物品・サービス等の内容が各外国公館等によって異なるため、提示された免税カードを確認してください。
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出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問3、外務省「駐日外国公館等に対する消費税の免税」
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

