EMSなどで旅行者自身が免税品を海外へ送ることはできますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

従来の「別送」の取扱いは2025年3月31日で廃止されています。

旅行者自身が商品を海外へ発送し、出国時にその商品を所持していない場合、通常のリファンド方式による税関確認を受けることはできません。

店舗から運送事業者へ直接引き渡す「直送」と、旅行者自身が後から発送する「別送」は異なるため注意が必要です。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問23、観光庁「旅行者向けよくある質問」
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。