アウトレットモールにテナントとして出店しています。免税店の申請は必要ですか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
「販売主体が誰であるか」によって判断します。アウトレットモールでは、通常テナントが販売主体となるため、テナント店舗それぞれが免税店の許可を受ける必要があります。ただし、免税販売を行わない店舗は、法律上、免税店の申請は必須ではありません。施設内に「免税手続カウンター」(承認免税手続事業者が運営)がある場合は、各店舗がカウンターへ免税販売手続を委託することができます。カウンターでは、レシートでその店舗の物品であること、手続が未済であること、購入日が同じ日であることなどを確認します。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問44
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

