百貨店にテナントとして出店しています。免税店の申請は必要ですか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

「販売主体が誰であるか」によって判断します。旅行者に対する販売主体が百貨店である場合は、百貨店が免税手続を行うため、テナントの免税店申請や免税販売手続は必要ありません。販売主体がテナントである場合は、テナント自身が免税店の許可を受ける必要があります。その場合でも、百貨店などに設けられた「免税手続カウンター」(承認免税手続事業者が運営)へ免税販売手続を委託できます。百貨店とテナント間の契約によって判断が変わるため、契約内容を確認してください。いわゆる消化仕入れの形態(売り場であるテナントから百貨店や大型小売店等が商品を仕入れ、免税販売手続を行う場合)は、通常、百貨店や大型小売店等が許可を受ける事業者になります。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問44
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。