免税店の許可申請をする際、対象となる売り場が臨時の会場(たとえばホテルの会場など)でも申請は可能でしょうか。

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

販売場が臨時の会場の場合、「臨時販売場制度」を利用して免税販売することができます。すでに輸出物品販売場の許可を受けている事業者が「臨時販売場の承認」を受け、設置の前日までに「臨時販売場設置届出書」を提出します。

本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。