臨時販売場制度を活用して臨時店舗を出店し免税販売を行いたいのですが、どのような申請が必要ですか。

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

あらかじめ免税店の許可を得ている必要があります。そのうえで、臨時販売場を設置する事業者として所轄税務署長の承認を受け、臨時販売場を設置する前日までに「臨時販売場設置届出書」を提出します。臨時販売場制度の詳細は、国税庁ホームページに掲載されています。

本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。