免税販売した場合の消費税の申告方法は?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

確定申告のときに、消費税の申告書に記載して報告します。令和8年11月1日からのリファンド方式では、店頭では課税価格(税込)で販売するため、販売時はいったん課税売上げとして処理し、税関確認情報を取得した後に、課税売上げを免税売上げに振り替える処理を行います。免税対象物品を販売してから90日を超えても税関確認情報が提供されない場合は、課税売上げが確定します。税関確認情報が「免税不可」として返却された取引も同様に、振替処理は行わず、課税売上げのまま確定させ、通常どおり消費税の申告・納付を行います。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問16
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。