百貨店のように、買い物が終わってから精算カウンターで免税手続きをまとめて行う方法は、一般的ですか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

百貨店などで見られる、まとめて手続を行うカウンターは、「承認免税手続事業者」が運営する「免税手続カウンター」に免税販売手続を委託する制度として定められています。委託する店舗は、レシートで「その店舗で販売した物品であること」「免税販売手続が未済であること」などを確認できるようにする必要があり、手続は物品を販売した日と同じ日に行います。カウンターごとに税務署長の承認が必要で、実施には注意点が多いため、導入を検討する場合は所轄の税務署にご確認ください。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問44、問50
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。