購入記録情報を送信するには、どのようなシステムの準備が必要ですか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

インターネット回線に接続できる環境を準備し、国税庁の免税販売管理システムのAPI仕様に従って購入記録情報を送信できるシステムを用意します。事前に契約した承認送受信事業者を通じて国税庁へ送信することもできます。システム対応の状況や送信環境、利用機器を踏まえて、購入記録情報の提供等の方法を決めます。自社での対応が難しい場合は、承認送受信事業者に委託することもできます。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問26
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。