免税店のシンボルマークの申請場所、順序について教えてください。
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
観光庁へ申請します。ウェブページ(観光庁HP)、または郵便・持参で申請できます。
提出資料は、①免税店シンボルマーク使用申請書(別記様式第1-1号)、②免税店一覧(別記様式第1-2号)、③輸出物品販売場許可書の写し(または輸出物品販売場識別符号通知書)です。
免税店の許可申請中は、許可書の写しを添付できないため、申請できません。
出典:観光庁・経済産業省「免税店シンボルマークに関するQ&A」問3・問4・問15
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

