シンボルマークの利用は、免税店の許可を税務署で取れば、観光庁への手続きは必要ないでしょうか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
いいえ。シンボルマークは、税務署から免税店の許可を受けた後に、観光庁の専用ホームページから申請する必要があります。申請には、輸出物品販売場許可書の写し(または輸出物品販売場識別符号通知書)が必要です。
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

