販売した事業者が、国内のホテルへ発送する場合、手続きや書類は必要ですか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

事業者がお客様に配送サービスを行っている場合は、免税の有無に関係なく、国内の指定の場所(ホテルなど)への配送が可能です。ただし、免税販売手続は商品を引き渡す時に行う必要があり、購入日から90日以内の出国時に、旅行者が免税対象物品を持って、税関の確認を受ける必要があります。最終的には海外へ持ち出す必要がありますのでご注意ください。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問19、問32
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。