通信障害で購入記録情報を送信できなかった場合はどうすればよいですか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
通信が復旧した後、速やかに購入記録情報を送信します。
ただし、旅行者がすでに出国して税関確認を受けられなかった場合は、店舗が税関確認情報を取得できず、免税の適用を受けられない可能性があります。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問15
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

