日本在住者に対する免税販売はどうすればよいですか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
消費税の免税制度は、法律(外国為替及び外国貿易法)上の「非居住者」が自ら国外へ持ち出す物品を対象としています。そのため、日本国内に拠点や住所がある方への販売は免税になりません。
外国籍の方であっても日本国内に居住している方(中長期在留者、留学生、就労ビザ保持者など)は「居住者」にあたるため、免税で購入することはできません
日本国籍の方であっても 海外居住が2年未満の方や、日本国内に住民登録(住所)がある方は免税対象外です。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問3、国税庁「免税購入対象者一覧」
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

