大使館が近いため、大使館員にも免税販売したい場合の申請はどうしたらよいですか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
別途、外国公館等に対する消費税免税指定店舗の申請が必要です。詳細は、国税庁ホームページの「外国公館等に対する消費税免税指定店舗」の案内をご確認ください。
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

