免税店として運営を行い、訪日外国人利用者が少ない場合、短期間で免税店を返上することはできるのでしょうか。
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
輸出物品販売場の廃止は、いつでも届け出ることができます。事業を廃業するなどの事情により許可が必要なくなったときは、「輸出物品販売場廃止届出書」の提出が必要です。
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

