許可申請書にはどのような書類を添付しますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

「輸出物品販売場許可申請書」に次の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します(e-Taxでも提出できます)。①輸出物品販売場に関する書類:自ら免税販売手続を行う場合は、免税の適用を受けるための事務の概要を記載した書類(免税販売手続マニュアルなど)。免税販売手続を承認免税手続事業者に委託する場合は、委託契約書の写し。②購入記録情報の提供等の方法に関する書類:自ら提供する場合は、使用する情報システムの内容を記載した書類(事務のマニュアルや端末操作要領など)。承認送受信事業者に委託する場合は、委託契約書の写し。これまでの許可申請時などに提出した書類と内容に変更がない場合は、提出を省略でき、申請書の「参考事項」欄にその旨を記載します。審査には期間がかかるため、時間的余裕をもって提出してください。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問14
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。