消費税10%分がそのまま全額返金されないことはありますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

あります。

旅行者がリファンド手数料を負担する契約の場合、消費税相当額から手数料を差し引いた金額が返金されるため、消費税相当額の全額が旅行者へ戻らない場合があります。

出典:観光庁「消費税免税店サイト」のよくある質問、観光庁説明会アーカイブ
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。