2026年11月1日午前0時以降の免税販売は、すべてリファンド方式になりますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
原則として、2026年11月1日午前0時以降に行う免税販売は、新しいリファンド方式に対応する必要があります。
ただし、店舗が継続して適用している売上計上基準によって、11月1日午前0時以降の一部の販売を10月31日分として処理する場合には、現行制度で対応できるケースがあります。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問8・問9
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

