税関確認は済んだものの、返金先口座の誤りなどで返金できない場合は、どうなりますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
税関確認情報を保存していれば、免税の適用は受けられます。旅行者側の都合(返金先口座番号の記載誤りや返金方法の登録誤りなど)でやむを得ず返金できず、当事者間の契約により返金不要となった消費税相当額は、雑益(不課税)として処理します。雑益にするまでの期間は法令で定められていません。トラブルを避けるため、免税販売手続の際に「▲日経過した時点で返金はできない」と案内し、あらかじめ合意しておく方法が考えられます。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問59
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

