100万円未満の商品でも詳しい商品情報を登録した方がよいですか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
100万円未満の商品について、詳細な商品情報の設定は必須ではありません。
ただし、商品名だけでは税関が商品を特定できない場合には税関確認に影響する可能性があるため、必要に応じて詳細情報を設定することが望まれます。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問14
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

