店内に注意事項のPOPを作らなければなりませんか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
POPの作成は必須ではありませんが、免税購入対象者への説明は必要です。説明は口頭のほか、説明事項を外国語で記載した書類を交付する方法や、店内に説明事項を外国語で記載した書類(または説明事項を掲載したウェブサイトの二次元コード)を掲示する方法でも行えます。書類の交付や掲示だけでなく、口頭で「書類をご一読ください」と伝えるなど、確認を促す必要があります。国税庁ホームページには、英語・中国語・韓国語・日本語・多言語併記のリーフレットが掲載されています。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問18
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

