植木、盆栽は免税対象として販売して良いのでしょうか。
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
植木、盆栽も、購入者が国外に持ち出すことができる場合は、免税対象として販売できます。盆栽等は植物検疫が必要ですので、国外に持ち出しできるかどうかの注意が必要です。植物検疫については、農林水産省の植物防疫所にご確認ください。
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

