パスポートに上陸許可証がない外国人は免税対象になりますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

パスポートに上陸許可シールが貼付されていない場合、パスポートに代わる書類の「乗員上陸許可書・船舶観光上陸許可書・緊急上陸許可書・遭難による乗員上陸許可書」で入国されていないかを確認してください。 パスポートまたは前述の上陸許可書で入国の証跡が確認できない場合は、免税ができません。

本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。