店舗にインターネット環境がありません。電子化には対応できますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

購入記録情報の国税庁への提供や、税関確認情報の取得は、パソコン等をインターネット回線等で接続して行うため、インターネットに接続できる環境が必要です。承認送受信事業者に委託する場合でも、インターネット環境を準備する必要があります。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問26
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。