入国後6か月以上の方に、誤って免税手続をした場合はどうなりますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
入国後6か月を超えた場合は、税関確認でグリーン判定とならず、レッド判定扱いになると考えられます。間違えて販売した場合は、購入者の居所がわかれば課税販売への修正をお勧めします。わからなければ税務署へのご相談をお勧めします。誤って送信した購入記録情報は、取り消すためのデータを送信したうえで、正しい購入記録情報を送信する必要があります。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問91、問98、問32
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

