免税の対象になる金額はいくらですか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

同一の免税購入対象者に対する、同一の販売場での1日の販売価額(税抜)の合計額が5,000円以上の場合に、免税の対象になります。令和8年11月1日からのリファンド方式では、一般物品と消耗品の区分がなくなったため、区分せずに合計して判定します。消耗品の購入上限額(50万円)も廃止されました。同一日に時間や売場を変えて複数回販売した場合も、合算して手続できます。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問3(リファンド方式の概要編を含む)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。