オーダーメイド商品は、注文時と受取時のどちらで免税手続を行いますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

免税販売手続は、原則として商品を旅行者へ引き渡す時点で行います。

注文を受けた時点ではなく、商品が完成し、実際に購入者へ引き渡す時点で免税手続を行います。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問11
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。