戸籍の附票の写し上で、A国に1年、次にB国に2年居住していることが書かれています。合計2年継続して外国に住んでいることが確認できるので、免税対象者になりますか。

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

複数の国に居住している場合でも、合計期間が2年以上であれば、免税対象者になります。 ただし、A国・B国に連続して2年以上居住していること(A国・B国の間に日本に居住していないこと)を戸籍の附票の写し上で確認してください。

本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。