飛行機内に持ち込めない液体や刃物などは、どうしたらよいですか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
機内に持ち込めない液体や刃物などは、スーツケースなどに入れて預ける必要があります。税関の確認は、手荷物を機内に預ける前に、出発ロビーなどにある免税手続用の端末(キオスク端末または電子端末)で受ける必要があるため、確認を済ませてから荷物を預けてください。搭乗手続に間に合うよう、時間的余裕をもって手続をしてください。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問32
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

