2026年11月から免税対象外になる商品はありますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

金・白金の地金、金貨・白金貨など、不正目的で購入されるおそれが高い物品や、消費税が非課税となる物品などは免税対象外です。

新制度で一般物品と消耗品の区分が廃止されても、すべての商品が免税対象になるわけではありません。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問4
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。