購入記録情報の品名欄は、どのように入力すればよいですか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
購入記録情報の「品名」には、商品の名称、型番、仕様、バージョン等を踏まえ、税関で免税対象物品を一般に特定できる程度に、具体的な内容を入力します。事業者独自の商品分類コードやメーカー名などを付け加えても差し支えありません。一般に商品を特定できない内容の場合は、税関の確認を受けられず、免税の適用が認められないことがあります。
単価(税抜)が100万円以上の商品は、「商品情報詳細」欄に、免税対象物品を特定するに足りる事項を入力します(必須)。具体的な名称、ブランド名、型番、形状・色彩等の特徴、鑑定書・保証書付きである旨などを、商品に応じて組み合わせます。シリアル番号が付された腕時計などは、これにシリアル番号を加えます。100万円未満の商品は任意です。
任意項目として、「商品分類」(16分類)やJANコードも設定できます。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問93、問95〜97
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

