日本人一時帰国者が、アメリカの「グリーンカード」を提示しました。免税対象者になりますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
グリーンカードや海外のビザなどの書類では、免税購入対象者であることを確認できません。日本国籍の方の確認に使える書類は、旅券に加えて、次の3種類のいずれか1点です。①マイナンバーカード(国外に転出した旨の記載があるもの)。②在留証明(最終入国日の6か月前の日以後に作成されたもの)。③戸籍の附票の写し(同)。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問5
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

