日本から持ち出せない品物とは何ですが?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

肉類や果物類が該当する恐れがあります。相手国によっても対応が異なります。国外に持ち出しが前提の免税販売では輸出禁止の商品は販売してはいけません。また、ワシントン条約(絶滅の恐れがある野生動植物の国際取引に関する条約)に該当する品物(象牙の印鑑、トラの毛皮でできた絨毯など)も輸出禁止のため、免税はできません。

本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。