日本に住んでいる人(居住者)が、海外の友人への贈り物を免税で買うことはできますか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

日本に居住している人(居住者)は、免税購入対象者(非居住者)ではないため、店頭での免税販売(リファンド方式)の対象になりません。ただし、購入した商品を店舗から海外へ直接発送する場合は、販売場で国際第二種貨物利用運送事業者と運送契約を結び、その販売場で運送事業者へ引き渡す方法(いわゆる直送制度)により、消費税法第7条の輸出免税の適用を受けることができます。この方法は居住者でも利用でき、税関での確認は不要です。輸出免税の書類の保存などが必要になりますので、詳細は所轄の税務署にご確認ください。

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問41(リファンド方式の概要編を含む)
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。