日本在住の知人へのギフトとして購入したものは、免税販売できますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
免税販売(リファンド方式)は、購入した免税対象物品を、免税購入対象者本人が日本国外へ持ち出すことが前提です。日本国内の知人に渡すなどして、出国時に物品を所持していない場合は、税関で持ち出しの確認を受けることができず、返金の対象になりません。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問32、問37
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

