免税で購入した食品を日本国内で食べた場合はどうなりますか?
【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。
出国時に商品を所持していないため、その商品が含まれる購入記録について税関確認を受けられない場合があります。
新制度では特殊包装要件が廃止されますが、免税対象物品を国外へ持ち出すという基本的な要件は残ります。
出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」令和8年7月 問18(注4)・問20、観光庁「旅行者向けよくある質問」
本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

