免税カードを持参したお客様はどのように対応したらよいですか?

【ご注意】この内容は、2026年11月1日に始まるリファンド方式(令和8年度税制改正)以降の制度に基づいています。2026年10月31日までの現行制度とは取扱いが異なる点があります。

免税カードのお客様は日本に居住しながら免税が認められた方(大使館勤務など)なので、「外国公館等に対する消費税免税指定店」に登録している店舗に限り免税販売が可能です。通常の訪日外国人向けである「輸出物品販売場」登録では免税販売できません。

本ページは、リファンド方式(2026年11月1日開始)以降の取扱いに基づく一般的な情報です。最新の取扱いや個別の事案については、所轄の税務署または国税庁ホームページでご確認ください。